公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第39条(氏名等の変更の届出)
- 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知事等又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
- 二変更の年月日及びその事由
- 三被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る被認定者が公害医療手帳の交付を受け、又は受けていたときは、その記号番号
- 2.前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害医療手帳を添えなければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条(氏名等の変更の届出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。