受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第40条(添付書類の省略)

  1. この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。
  2. 2.前項に規定する場合のほか、都道府県知事等は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。

この条文の基本情報

添付書類の省略とは何ですか?

定義添付書類の省略とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条(添付書類の省略)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第40条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›