公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第4条(認定都道府県知事等の変更の届出)
- 法第四条第六項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。
- 一届出者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二届出者が従前法第四条第一項の規定により認定を受けた都道府県知事等の名称
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項第二号の都道府県知事等の認定に係る公害医療手帳
- 二届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し
- 三届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内で一日のうち法第四条第一項第二号の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類
この条文の基本情報
認定都道府県知事等の変更の届出とは何ですか?
定義認定都道府県知事等の変更の届出とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第六項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条(認定都道府県知事等の変更の届出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第六項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第3条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。