公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第5条(申請中死亡者に係る決定の申請)
- 法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
- 二申請中死亡者がした認定の申請の年月日
- 三申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係
- 四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 二申請者が法第三十条第一項に規定する遺族又は法第三十五条第一項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- 三申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
申請中死亡者に係る決定の申請とは何ですか?
定義申請中死亡者に係る決定の申請とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条(申請中死亡者に係る決定の申請)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第4条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。