公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第6条(申請前死亡者に係る認定の申請)
- 法第六条の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一認定の申請をしないで死亡した者(以下「申請前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
- 二申請前死亡者のかかつていた当該申請に係る疾病の名称
- 三申請前死亡者の通勤、通学先等の名称及び所在地
- 四申請前死亡者の死亡の当時の健康状態の概要
- 五申請前死亡者が当該申請に係る疾病について受けていた療養の概要
- 六法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者について第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ
- 七申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請前死亡者との身分関係
- 八申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請前死亡者の戸籍の抄本又は住民票の写し
- 二申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 三申請前死亡者が法第二条第三項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかつていたことを明らかにすることができる医師の証明書
- 四法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第一項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者が同項各号の一に該当することを証明することができる書類
- 五申請者が法第三十条第一項に規定する遺族又は法第三十五条第一項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- 六申請者が申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 七申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
申請前死亡者に係る認定の申請とは何ですか?
定義申請前死亡者に係る認定の申請とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条(申請前死亡者に係る認定の申請)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第5条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/6
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。