公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第7条
法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第7条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものと…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第7条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第6条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第7条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/7
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