公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第42条(審理の非公開の申立て)
- 法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
- 2.前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。
- 一事件の表示
- 二申立ての趣旨及び理由
- 三申立ての年月日
- 四申立人の氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
審理の非公開の申立てとは何ですか?
定義審理の非公開の申立てとは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条(審理の非公開の申立て)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第41条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。