公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第43条(調書)
- 法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二審理の期日及び場所
- 三出席した審査長及び審査員の氏名
- 四出頭した当事者又は代理人の氏名
- 五審理の期日における経過
- 六その他重要な事項
- 2.調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名しなければならない。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条(調書)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第42条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。