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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第44条(調書の閲覧)

  1. 法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。
  2. 一事件の表示
  3. 二閲覧請求の趣旨及び理由
  4. 三閲覧請求の年月日
  5. 四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
  6. 2.法第百三十二条第二項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

この条文の基本情報

調書の閲覧とは何ですか?

定義調書の閲覧とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条(調書の閲覧)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第43条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/44

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