公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第45条(証明書の様式)
法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第45条(証明書の様式)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第45条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。