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公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令 第2条(経過措置)

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令第2条(経過措置)は、日本の公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令に含まれる条文です。
  2. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令第2条の条文原文は「この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」で始まります。
  3. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の公布日は昭和49年9月28日です。
  4. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭和四十九年総理府令第六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002064
  • 本サイト収録公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭和四十九年総理府令第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002064/2

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