国土利用計画法施行規則 第1条(法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)
国土利用計画法(以下「法」という。)第十二条第五項(法第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
この条文の基本情報
法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項とは、国土利用計画法施行規則第1条に定められた規定で、「国土利用計画法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第1条(法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第1条の条文原文は「国土利用計画法(以下「法」という。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第1条の次の条は国土利用計画法施行規則第2条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/1
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