国土利用計画法施行規則 第2条(規制区域の指定等の公告)
国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
この条文の基本情報
規制区域の指定等の公告とは何ですか?
定義規制区域の指定等の公告とは、国土利用計画法施行規則第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第2条(規制区域の指定等の公告)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第2条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第2条の前の条は国土利用計画法施行規則第1条です。
- 国土利用計画法施行規則第2条の次の条は国土利用計画法施行規則第3条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/2
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