国土利用計画法施行規則 第3条(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
令第六条第七号の国土交通省令で定める場合とは何ですか?
定義令第六条第七号の国土交通省令で定める場合とは、国土利用計画法施行規則第3条に定められた規定で、「国土利用計画法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第3条(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第3条の条文原文は「国土利用計画法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第3条の前の条は国土利用計画法施行規則第2条です。
- 国土利用計画法施行規則第3条の次の条は国土利用計画法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/3
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