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国土利用計画法施行規則 第4条(許可申請書の記載事項)

  1. 法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
  3. 二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 三土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項
  5. 一土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
  6. 二イに掲げるもの以外の工作物等
  7. 四土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要

この条文の基本情報

許可申請書の記載事項とは何ですか?

定義許可申請書の記載事項とは、国土利用計画法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第4条(許可申請書の記載事項)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第4条の前の条は国土利用計画法施行規則第3条です。
  6. 国土利用計画法施行規則第4条の次の条は国土利用計画法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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