国土利用計画法施行規則 第5条(許可申請)
- 法第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第一による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第三号の図面は添付することを要しない。
- 一登記事項証明書
- 二土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
- 三土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
- 四土地の形状を明らかにした図面
- 五土地の面積の実測の方法を示した図書
- 六土地の利用目的が法第十六条第一項第二号イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面
この条文の基本情報
許可申請とは何ですか?
定義許可申請とは、国土利用計画法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第5条(許可申請)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第5条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第5条の前の条は国土利用計画法施行規則第4条です。
- 国土利用計画法施行規則第5条の次の条は国土利用計画法施行規則第6条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/5
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