国土利用計画法施行規則 第6条(令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様)
令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第九条第一項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
この条文の基本情報
令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様とは何ですか?
定義令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様とは、国土利用計画法施行規則第6条に定められた規定で、「令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第6条(令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第6条の条文原文は「令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第6条の前の条は国土利用計画法施行規則第5条です。
- 国土利用計画法施行規則第6条の次の条は国土利用計画法施行規則第7条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/6
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