国土利用計画法施行規則 第11条(令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)
令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
この条文の基本情報
令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合とは何ですか?
定義令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合とは、国土利用計画法施行規則第11条に定められた規定で、「令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第11条(令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第11条の条文原文は「令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第11条の前の条は国土利用計画法施行規則第10条です。
- 国土利用計画法施行規則第11条の次の条は国土利用計画法施行規則第12条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/11
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