国土利用計画法施行規則 第10条(令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)
令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
この条文の基本情報
令第七条第三項の国土交通省令で定める事由とは何ですか?
定義令第七条第三項の国土交通省令で定める事由とは、国土利用計画法施行規則第10条に定められた規定で、「令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第10条(令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第10条の条文原文は「令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第10条の前の条は国土利用計画法施行規則第9条です。
- 国土利用計画法施行規則第10条の次の条は国土利用計画法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/10
国土利用計画法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。