国土利用計画法施行規則 第9条(令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)
令第七条第二項(令第八条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
この条文の基本情報
令第七条第二項の国土交通省令で定める要件とは何ですか?
定義令第七条第二項の国土交通省令で定める要件とは、国土利用計画法施行規則第9条に定められた規定で、「令第七条第二項(令第八条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第9条(令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第9条の条文原文は「令第七条第二項(令第八条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第9条の前の条は国土利用計画法施行規則第8条です。
- 国土利用計画法施行規則第9条の次の条は国土利用計画法施行規則第10条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/9
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