国土利用計画法施行規則 第13条(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)
第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用とは何ですか?
定義公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用とは、国土利用計画法施行規則第13条に定められた規定で、「第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第13条(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第13条の条文原文は「第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第13条の前の条は国土利用計画法施行規則第12条です。
- 国土利用計画法施行規則第13条の次の条は国土利用計画法施行規則第14条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/13
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