国土利用計画法施行規則 第14条(基準日)
令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
この条文の基本情報
基準日とは何ですか?
定義基準日とは、国土利用計画法施行規則第14条に定められた規定で、「令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第14条(基準日)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第14条の条文原文は「令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)と…」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第14条の前の条は国土利用計画法施行規則第13条です。
- 国土利用計画法施行規則第14条の次の条は国土利用計画法施行規則第15条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/14
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