国土利用計画法施行規則 第15条(基準地の標準価格についての準用)
第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、第十二条第一号から第三号までの規定中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、同条第四号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「規制区域の指定の公告の時」とあるのは「基準日(令第九条第一項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基準地の標準価格についての準用とは何ですか?
定義基準地の標準価格についての準用とは、国土利用計画法施行規則第15条に定められた規定で、「第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第15条(基準地の標準価格についての準用)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第15条の条文原文は「第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第15条の前の条は国土利用計画法施行規則第14条です。
- 国土利用計画法施行規則第15条の次の条は国土利用計画法施行規則第16条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/15
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