国土利用計画法施行規則 第16条(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)
- 令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
- 一土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
- 二移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
- 三土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
- 四土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
この条文の基本情報
許可又は不許可の処分の通知書の記載事項とは何ですか?
定義許可又は不許可の処分の通知書の記載事項とは、国土利用計画法施行規則第16条に定められた規定で、「令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第16条(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第16条の条文原文は「令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第16条の前の条は国土利用計画法施行規則第15条です。
- 国土利用計画法施行規則第16条の次の条は国土利用計画法施行規則第17条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。