国土利用計画法施行規則 第17条(協議が成立した旨の文書)
都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
この条文の基本情報
協議が成立した旨の文書とは何ですか?
定義協議が成立した旨の文書とは、国土利用計画法施行規則第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第17条(協議が成立した旨の文書)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第17条の条文原文は「都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種…」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第17条の前の条は国土利用計画法施行規則第16条です。
- 国土利用計画法施行規則第17条の次の条は国土利用計画法施行規則第18条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/17
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