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国土利用計画法施行規則 第18条(買取り請求書の記載事項)

  1. 令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
  3. 二買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 三買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項
  5. 一工作物等の種類及び概要
  6. 二工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 三工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

この条文の基本情報

買取り請求書の記載事項とは何ですか?

定義買取り請求書の記載事項とは、国土利用計画法施行規則第18条に定められた規定で、「令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第18条(買取り請求書の記載事項)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第18条の条文原文は「令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第18条の前の条は国土利用計画法施行規則第17条です。
  6. 国土利用計画法施行規則第18条の次の条は国土利用計画法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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