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国土利用計画法施行規則 第19条の3(事後届出に係る届出書の記載事項)

  1. 法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一権利取得者の国籍等(自然人にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいい、法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。次号において同じ。)(同法別表第二の永住者の在留資格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつてはその旨を含む。次号イにおいて同じ。)
  3. 二権利取得者が法人である場合には、次に掲げる事項
  4. 一その代表者の国籍等
  5. 二次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる事項
  6. 三土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
  7. 四土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に工作物等が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、次のイ又はロに掲げる事項
  8. 一土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
  9. 二イに掲げるもの以外の工作物等工作物等の種類及び概要

この条文の基本情報

事後届出に係る届出書の記載事項とは何ですか?

定義事後届出に係る届出書の記載事項とは、国土利用計画法施行規則第19条の3に定められた規定で、「法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第19条の3(事後届出に係る届出書の記載事項)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第19条の3の条文原文は「法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第19条の3の前の条は国土利用計画法施行規則第19条の2です。
  6. 国土利用計画法施行規則第19条の3の次の条は国土利用計画法施行規則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/19_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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