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国土利用計画法施行規則 第20条(事後届出)

  1. 法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。)は、法第二十三条第一項第一号から第六号まで及び前条各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
  2. 2.前項の届出書には、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方若しくは双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出若しくは法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第二十条の三において「事前届出」という。)をしている場合又は都道府県知事が必要がないと認める場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を添付することを要しない。

この条文の基本情報

事後届出とは何ですか?

定義事後届出とは、国土利用計画法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第20条(事後届出)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第20条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第20条の前の条は国土利用計画法施行規則第19条の3です。
  6. 国土利用計画法施行規則第20条の次の条は国土利用計画法施行規則第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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