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国土利用計画法施行規則 第20条の2(公表)

法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。

この条文の基本情報

公表とは何ですか?

定義公表とは、国土利用計画法施行規則第20条の2に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第20条の2(公表)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第20条の2の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法に…」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第20条の2の前の条は国土利用計画法施行規則第20条です。
  6. 国土利用計画法施行規則第20条の2の次の条は国土利用計画法施行規則第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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