国土利用計画法施行規則 第20条の3(事前届出)
- 事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
- 2.前項の届出書には、第五条第二項第二号から第五号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第二十七条の八第一項第二号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第五条第二項第三号の図面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
事前届出とは何ですか?
定義事前届出とは、国土利用計画法施行規則第20条の3に定められた規定で、「事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第20条の3(事前届出)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第20条の3の条文原文は「事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第20条の3の前の条は国土利用計画法施行規則第20条の2です。
- 国土利用計画法施行規則第20条の3の次の条は国土利用計画法施行規則第21条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/20_3
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