国土利用計画法施行規則 第21条の3(令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合)
- 令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
- 一第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合
- 一当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して一年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
- 二当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。
- 三事業契約が事業法第二条第一項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
- 四事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更等を行うこととされていること。
- 二第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
この条文の基本情報
令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合とは何ですか?
定義令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合とは、国土利用計画法施行規則第21条の3に定められた規定で、「令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第21条の3(令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第21条の3の条文原文は「令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第21条の3の前の条は国土利用計画法施行規則第21条の2です。
- 国土利用計画法施行規則第21条の3の次の条は国土利用計画法施行規則第21条の4です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/21_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。