国土利用計画法施行規則 第21条の4(令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)
令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
この条文の基本情報
令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件とは何ですか?
定義令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件とは、国土利用計画法施行規則第21条の4に定められた規定で、「令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第21条の4(令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第21条の4の条文原文は「令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条におい…」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第21条の4の前の条は国土利用計画法施行規則第21条の3です。
- 国土利用計画法施行規則第21条の4の次の条は国土利用計画法施行規則第21条の5です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/21_4
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