国土利用計画法施行規則 第22条(遊休土地である旨の通知)
法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
この条文の基本情報
遊休土地である旨の通知とは何ですか?
定義遊休土地である旨の通知とは、国土利用計画法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第22条(遊休土地である旨の通知)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第22条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第22条の前の条は国土利用計画法施行規則第21条の5です。
- 国土利用計画法施行規則第22条の次の条は国土利用計画法施行規則第23条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/22
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