国土利用計画法施行規則 第23条(遊休土地に係る計画の届出)
法第二十九条第一項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
遊休土地に係る計画の届出とは何ですか?
定義遊休土地に係る計画の届出とは、国土利用計画法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第23条(遊休土地に係る計画の届出)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第23条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第23条の前の条は国土利用計画法施行規則第22条です。
- 国土利用計画法施行規則第23条の次の条は国土利用計画法施行規則第24条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/23
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