国土利用計画法施行規則 第24条(証明書)
法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。
この条文の基本情報
証明書とは何ですか?
定義証明書とは、国土利用計画法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第24条(証明書)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第24条の条文原文は「法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第24条の前の条は国土利用計画法施行規則第23条です。
- 国土利用計画法施行規則第24条の次の条は国土利用計画法施行規則第25条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。