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国土利用計画法施行規則 第24条(証明書)

法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。

この条文の基本情報

証明書とは何ですか?

定義証明書とは、国土利用計画法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第24条(証明書)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第24条の条文原文は「法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第24条の前の条は国土利用計画法施行規則第23条です。
  6. 国土利用計画法施行規則第24条の次の条は国土利用計画法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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