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国土利用計画法施行規則 第25条(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)

  1. 令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
  2. 一令付録のPc′/Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′/Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
  3. 一(Pc′/Pc″)n/60
  4. 二(この式において、Pc′、Pc″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  5. 三Pc′令付録の備考一に規定するPc′
  6. 四Pc″Pc′の数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第十条に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均
  7. 五n令付録の備考一に規定するPcの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月からPc′の数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月までの月数)
  8. 二令付録のPi′/Piにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pi′/Piに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
  9. 一(Pi′/Pi″)n/60
  10. 二(この式において、Pi′、Pi″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  11. 三Pi′令付録の備考一に規定するPi′
  12. 四Pi″Pi′の数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第十条に規定する投資財指数の相加平均

この条文の基本情報

物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正とは何ですか?

定義物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正とは、国土利用計画法施行規則第25条に定められた規定で、「令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行規則第25条(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行規則第25条の条文原文は「令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
  4. 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行規則第25条の前の条は国土利用計画法施行規則第24条です。
  6. 国土利用計画法施行規則第25条の次の条は国土利用計画法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072
  • 本サイト収録国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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