国土利用計画法施行規則 第26条(大都市の特例)
第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、国土利用計画法施行規則第26条に定められた規定で、「第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行規則第26条(大都市の特例)は、日本の国土利用計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行規則第26条の条文原文は「第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。」で始まります。
- 国土利用計画法施行規則の公布日は昭和49年12月21日です。
- 国土利用計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行規則第26条の前の条は国土利用計画法施行規則第25条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002072 - 本サイト収録
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002072/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。