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人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第1条(施行令附則第二項の総務省令で定める市町村)

消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。)附則第二項に規定する総務省令で定める市町村は、平成元年度から平成十五年度までの各年度の指定について、当該指定を行おうとする年度の前年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下同じ。)から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村で、当該指定を行おうとする年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における当該市町村の人口から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人未満又は当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント未満であるものとする。

この条文の基本情報

施行令附則第二項の総務省令で定める市町村とは何ですか?

定義施行令附則第二項の総務省令で定める市町村とは、人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第1条に定められた規定で、「消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第1条(施行令附則第二項の総務省令で定める市町村)は、日本の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第1条の条文原文は「消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。」で始まります。
  3. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の公布日は昭和49年5月16日です。
  4. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第1条の次の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000008014
  • 本サイト収録人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000008014/1

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