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人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第2条(市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法)

  1. 廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
  2. 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の人口をそれぞれ合算するものとする。
  3. 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る人口を当該廃置分合前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとする。
  4. 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口にそれぞれ合算するものとする。
  5. 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口からそれぞれ控除するものとする。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法とは、人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条に定められた規定で、「廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条(市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法)は、日本の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条の条文原文は「廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の…」で始まります。
  3. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の公布日は昭和49年5月16日です。
  4. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条の前の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第1条です。
  6. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条の次の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000008014
  • 本サイト収録人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000008014/2

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