人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第3条(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)
- 昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
- 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
- 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
- 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法とは、人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条に定められた規定で、「昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令附則第五項第一号に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)は、日本の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令に含まれる条文です。
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条の条文原文は「昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令附則第五項第一号に規…」で始まります。
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の公布日は昭和49年5月16日です。
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条の前の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第2条です。
- 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条の次の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条です。
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- 正式書式
人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000008014 - 本サイト収録
人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000008014/3
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