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人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)

  1. 昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
  2. 一変更年度及び変更年度の翌年度1当該市町村の変更年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値2
  3. 二変更年度の翌々年度1前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値2

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数とは、人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条に定められた規定で、「昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)は、日本の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条の条文原文は「昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年…」で始まります。
  3. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の公布日は昭和49年5月16日です。
  4. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条の前の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第3条です。
  6. 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第4条の次の条は人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000008014
  • 本サイト収録人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十九年自治省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000008014/4

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