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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第15条

前条の規定は、法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第六十六条において準用する法第五十六条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六十五条第一項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき」とあるのは「法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により納付すべき」と、同条第二項中「法第六十四条第一項の規定により通知を受けた」とあるのは「法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により通知を受けた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第15条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第15条の条文原文は「前条の規定は、法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第六十六条において準用する法第五十六条の規…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第15条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第14条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第15条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/15

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