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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第16条(汚染負荷量賦課金等の申告及び納付)

  1. 汚染負荷量賦課金申告書は、機構に提出しなければならない。
  2. 2.汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによつて納付しなければならない。
  3. 3.汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行わなければならない。
  4. 4.法第五十五条第三項並びに法第六十四条第一項及び第二項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、納入告知書によつて行わなければならない。

この条文の基本情報

汚染負荷量賦課金等の申告及び納付とは何ですか?

定義汚染負荷量賦課金等の申告及び納付とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条に定められた規定で、「汚染負荷量賦課金申告書は、機構に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条(汚染負荷量賦課金等の申告及び納付)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条の条文原文は「汚染負荷量賦課金申告書は、機構に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第15条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/16

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