公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第17条(滞納処分の証明書)
法第五十七条第五項又は第六項(法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする市町村(特別区を含む。)又は機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(様式第三号)を提示しなければならない。
この条文の基本情報
滞納処分の証明書とは何ですか?
定義滞納処分の証明書とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条に定められた規定で、「法第五十七条第五項又は第六項(法第六十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条(滞納処分の証明書)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条の条文原文は「法第五十七条第五項又は第六項(法第六十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第16条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第17条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第18条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/17
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