公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第2条
公害健康被害の補償等に関する法律施行令第六条の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における第一種地域に係る指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下この条において同じ。)による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用の二分の一に相当する額及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う事務の処理に要する費用の額(独立行政法人通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額に相当する額を除く。)の合計額の割合を、当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額に乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第2条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第2条の条文原文は「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第六条の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第2条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第1条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第2条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/2
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