公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第3条(年間排出量の算定の方式)
- 法第五十三条第二項の環境省令で定める同条第一項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートルをいう。以下この条において同じ。)を合計するものとする。ただし、これとは別の方式により年間排出量が算定できるときは、この限りでない。
- 一使用する原材料又は燃料が液体又は固体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次のいずれかの算式により算出するものとする。
- 一原材料又は燃料の前年における使用量(単位 リットル)×原材料又は燃料の密度(単位 グラム毎立方センチメートル)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×(22.4/32)
- 二原材料又は燃料の前年における使用量(単位 キログラム)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×(22.4/32)
- 二使用する原材料又は燃料が気体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次の算式により算出するものとする。
- 2.前項の場合において、脱硫(原材料中又は製品等中に吸収されること及び原材料中又は灰分中に残留することを含む。第六条第一項第六号において同じ。)により除去される硫黄酸化物の量は控除して算定するものとする。
この条文の基本情報
年間排出量の算定の方式とは何ですか?
定義年間排出量の算定の方式とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の環境省令で定める同条第一項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条(年間排出量の算定の方式)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条の条文原文は「法第五十三条第二項の環境省令で定める同条第一項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第2条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第3条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第4条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/3
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