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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第5条(納付の方法)

汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第二項、第七条、第八条及び第九条第二項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ機構に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。

この条文の基本情報

納付の方法とは何ですか?

定義納付の方法とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条に定められた規定で、「汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うば…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条(納付の方法)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条の条文原文は「汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うば…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第4条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/5

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