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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第6条(添付書類)

  1. 法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
  2. 一第三条第一項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
  3. 二第三条第一項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
  4. 三前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
  5. 四原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
  6. 五原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
  7. 六脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類

この条文の基本情報

添付書類とは何ですか?

定義添付書類とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条に定められた規定で、「法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条(添付書類)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の条文原文は「法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第5条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/6

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