公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第6条の2(電磁的記録媒体による手続)
法第五十五条第二項の規定に基づく同条第一項の申告書への前条の書類の添付については、第四条第一項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを添付することにより、行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2に定められた規定で、「法第五十五条第二項の規定に基づく同条第一項の申告書への前条の書類の添付については、第四条第一項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2(電磁的記録媒体による手続)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2の条文原文は「法第五十五条第二項の規定に基づく同条第一項の申告書への前条の書類の添付については、第四条第一項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/6_2
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