公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第7条(汚染負荷量賦課金の充当)
機構は、法第五十五条第五項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
汚染負荷量賦課金の充当とは何ですか?
定義汚染負荷量賦課金の充当とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条に定められた規定で、「機構は、法第五十五条第五項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条(汚染負荷量賦課金の充当)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条の条文原文は「機構は、法第五十五条第五項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第6条の2です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。